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消費者庁からの措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立について

当社は、昨日、消費者庁より、当社が販売していた「ノロウィルバルサン」の広告表示の一部において、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を受けました。
 しかしながら、当社は本件措置命令における事実認定及び判断には承服し難く、本日開催の取締役会において、本件措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立を行うことを決議いたしました。

 動画共有サービス「YouTube」又は小売業者の店頭における動画広告において、本件商品の映像と共に、「空間除菌のノロウィルバルサン」との音声及び文字の映像などを表示することにより、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有されるクロラス酸の作用により、リビング等の室内空間に浮遊する「ウイルス又は菌を99.9%除去又は除菌」する効果が得られることを示す表示を行っておりました。これらの表示については自社試験等での検証データをもとにして掲載しており、消費者庁に対しても根拠データとして提示いたしております。

 また、消費者庁プレスリリースに対する一部メディア報道ではあたかも本商品自体に「ウイルス・菌99.9%除去」の効果がないかのような記事が取り上げられておりましたが当社は消費者庁に対して、室内噴霧により、天井、壁、床、手すり等に付着しているウイルス・菌に対する効果について、大学機関の試験結果を提供することにより、ウイルス・菌に対する不活化については説明しており、消費者庁もこの点に関しては優良誤認とは判断されていません。

 当社といたしましては、本件措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立の結果にかかわらず、今後とも役職員一同、コンプライアンス体制の一層の強化に努めてまいります。お客様や株主様をはじめとする関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜り、引き続きご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

 なお、本件措置命令による業績への影響は軽微であるため、2021年2月5日に公表しました2021年3月期の通期業績予想に変更はございません。

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